介護保険主治医意見書について
要介護認定は、お住まいの市町村が患者様の心身の状況を審査する「認定調査」と、主治医が作成する「主治医意見書」をもとに審査・判定が行われます。
主治医意見書の作成は原則的に心身全体のことを把握している地域のかかりつけ医に依頼してください。やむを得ず当院の医師に作成を依頼される場合は、以下の手続きをお願いします。
1. 当院の主治医に「主治医意見書」の作成が可能か確認
2.「主治医意見書 予診票」を記入し、お住まいの市町村の介護申請窓口へ提出
予診票は患者さんの日常の様子を適切に把握するための資料になります。意見書へ心身の状態を詳細に記載するために、ご協力をお願いいたします。
- 予診票はご本人やご家族、ケアマネージャーなど普段の心身状況を把握している方が記入してください。
- 意見書の作成に必要な資料となりますので、できるだけ速やかな記入と提出にご協力ください。
- 記載された個人情報は主治医意見書を作成する目的以外に使用することはありません。
- 予診票は山梨県内の市町村の介護保険申請窓口で配布しますが、下記からもダウンロードしていただけますので、ご利用ください。(ご提出は市町村の介護保険申請窓口へお願いします。)
患者さん向け案内文書
介護保険主治医意見書予診票 PDF版 Excel版