身体的拘束・行動制限最小化へ当院の取り組み
入院に伴う環境の変化や、病気・障害による身体的・精神的な苦痛により、患者さんが予期せぬ行動をとる場合があります。その結果、転倒・転落や、治療に必要なチューブ類の自己抜去、治療の中断などの危険が生じることがあります。そのため、患者さんの生命を守り、大けがを防ぐ目的で、やむを得ず身体的拘束・行動制限を行うことがあります。
当院では、患者さんの権利を尊重し、身体的拘束・行動制限は原則行わないことを指針としておりますが、患者さんの状態が下記の3要件をすべて満たした場合に限り、身体的拘束を実施します。
やむを得ず身体的拘束の実施が必要な場合には、ご説明と同意の確認をさせていただきます。ご同意いただいた方からの申し出により、いつでも中止することが可能です。
身体的拘束の実施中には、血流の低下や皮膚が傷つくなどの身体的リスク(最悪の場合、命に関わる可能性もあります)や、精神的な負担が生じる可能性があります。そのため、当院では患者さんの状態を毎日観察・評価し、危険性が改善され次第、速やかに中止いたします。
身体的拘束実施の3要件
| 切迫性 | 身体的拘束や行動制限を行わない場合、患者さんまたは他の患者の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
|---|---|
| 非代替性 | 他の方法では患者さんの安全を確保できないこと |
| 一時性 | 身体的拘束や行動制限は一時的であり、必要がなくなった場合は速やかに中止すること |
1. やむを得ず実施が必要と判断される場合
以下の理由に該当する場合、実施する可能性があります。
- 手術後の覚醒が不十分な状態、頭部の受傷・疾患、薬物の影響、認知機能低下により、自ら危険を予測できず、危険回避が困難な場合
- 生命維持や治療に必要なチューブ類を抜いてしまう危険性が高い場合
- ベッド等からの転落・転倒の危険性が高い場合
- 傷口が病原菌やウイルスにより汚染される危険性が高い場合
- 自分や他者を傷つける危険性が高い場合
2. 身体的拘束の具体的方法
- 胴体(体幹)を拘束する
- ベッドを柵で囲う(4点柵)
- 車いす乗車時にベルトを使用する
- クリップ式体動センサーを使用する
- 手、肩、足を拘束する(ミトンを含む)
3. 行動制限の具体的方法
- ベッドから起き上がる、または離れることを検知するセンサーを使用する
- 映像で状態を確認できるモニターを使用する(カメラやスマートフォンのカメラなど)
- 行動を落ち着かせるために抗精神病薬を使用する
4. 合併症予防のための観察
身体的拘束中は、肺梗塞、深部静脈血栓症、肺塞栓症、誤嚥性肺炎、皮膚トラブル、筋力低下などの合併症リスクがあります。そのため、以下の項目を観察し、適切なケアを行い、合併症の予防に努めます。
- 呼吸状態
- 血液の循環状態
- 神経の状態
- 皮膚の状態
- 関節の状態
※患者さんの状態が変化し、身体的拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、急なご連絡(夜間含む)となる可能性もございますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※当院の『身体的拘束最小化(行動制限を含む)に関する指針』はこちらを参照ください。

初診の方
再診の方
救急の方
入院・お見舞いの方
医療関係者の方